Hanco Lab カスタムソフトウェア開発・構築サービス利用規約

適用バージョン:2026.09.07
制定日:2026年3月23日
施行日:2026年9月7日


第1章 総則

第1条(目的)

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Hanco Lab(以下「当社」といいます。)が提供するカスタムソフトウェアの開発・構築、納品、保守およびこれらに付随する一切のサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と顧客との間の権利、義務、責任、利用条件および手続等を定めることを目的とします。


第2条(用語の定義)

  1. 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

    • 「顧客」とは、本規約に同意し、当社に本サービスの提供を依頼し、または本サービスの提供を受ける個人、法人もしくは団体をいいます。

    • 「個別契約」とは、特定のプロジェクトについて当事者間で合意した見積書、提案書、依頼仕様書、作業範囲記述書(SOW)、契約書、発注書、電子メール、メッセンジャーその他の電子文書による合意をいいます。

    • 「依頼仕様書」とは、個別契約の全部または一部を構成する文書であって、顧客と当社が開発目的、機能、画面、連携対象、動作条件、納品物、検収基準、日程その他の開発範囲を最終的に確認し、承認した文書をいいます。見積り、相談または協議の過程で作成された草案は、当事者が最終的に確認し、承認するまでは依頼仕様書とはみなしません。

    • 「顧客提供資料」とは、顧客が本サービスの依頼、開発、検収または運用のために当社に提供し、または入力する売買アイデア、ロジック、条件、パラメータ、データ、アカウント情報、APIキー、認証情報、テスト環境、文書その他の資料をいいます。

    • 「当社提供資料」とは、当社が相談、見積り、契約締結または本サービスの提供過程において作成した要件の分析・整理資料、依頼仕様書の草案、機能定義書、技術提案書、実装方針、システム構成・アーキテクチャ、画面・データ設計、作業分解図、日程・見積提案書、テスト計画その他の提案・設計資料をいいます。ただし、顧客提供資料を単に転記した部分、公知の情報および顧客のアイデア・要件自体は除きます。

    • 「成果物」とは、個別契約または依頼仕様書において納品物として明示されたソフトウェア、システム、ソースコード、実行ファイル、文書、設定ファイル、設計成果物その他のカスタム開発成果物をいいます。

    • 「外部サービス」とは、証券会社、取引所、ブローカー、暗号資産交換業者、データ提供者、TradingView、MetaTrader、クラウド事業者、オペレーティングシステム、ライブラリ、APIその他当社が直接運営しないサービスまたはシステムをいいます。

    • 「保守」とは、検収が完了した成果物について、依頼仕様書の範囲内で再現可能なエラーを調査・修正し、または当事者が別途合意した技術サポートを提供することをいいます。

  2. 本規約に定義のない用語は、関係法令、「Hanco Lab プライバシーポリシー」、「Hanco Lab 投資リスク開示」、個別契約および一般的な商慣行に従います。


第3条(本規約の効力および変更)

  1. 本規約は、顧客が本サービスの利用過程において本規約に同意し、当社がこれを承諾した時点で効力を生じます。既存の顧客に対する変更後の本規約は、本条に定める手続に従って効力を生じます。本サービス利用契約および個別契約の成立については、第8条に従います。

  2. 当社は、必要な場合、関係法令に違反しない範囲で本規約を変更することができます。

  3. 当社は、本規約を変更する場合、変更内容、適用日および顧客による拒否・解約の方法を、電子メール、電子文書、当社が運営するウェブサイト、カスタマーサポート窓口その他の合理的な方法により通知します。

    • 誤字脱字、連絡先、法令の引用等、顧客の権利・義務または本サービスの利用条件に実質的な影響を及ぼさない事項の訂正は、変更履歴の掲載により通知することができます。

    • 通常の規約変更は、適用日の7日前から通知します。

    • 顧客に不利な変更または重要な契約条件の変更は、適用日の30日前から通知します。

  4. 法令上、個別または明示的な同意を必要とする変更については、関係法令に定める通知および同意の手続を経るものとします。当社は、顧客の明示的な同意なく、すでに締結された個別契約の代金、作業範囲、知的財産権その他の本質的な条件を一方的に変更しません。

  5. 個別契約と本規約の内容が抵触する場合、当該プロジェクトの開発範囲、代金、日程、納品物、検収、保守および権利の帰属については、個別契約が優先します。ただし、個別契約に明示的な別段の定めがない事項については、本規約を適用します。

  6. 顧客は、変更後の本規約に同意しない場合、適用日前までに当社へ通知し、関係法令および個別契約に従って契約の解約または終了を求めることができます。


第4条(本規約に定めのない事項)

  1. 当社は、本規約のほかに別途運営ポリシーを定めることができ、その内容を当社のウェブサイト(hancolab.com)に掲載します。

  2. 本規約に定めのない事項については、運営ポリシー、利用案内および関係法令に従います。

  3. 顧客は、本規約または運営ポリシーに変更があるかを確認し、変更の告知がある場合にはその内容を確認するものとします。ただし、この確認義務は、第3条に基づく当社の通知・同意義務に代わるものではありません。


第5条(顧客への通知)

  1. 当社は、顧客に通知すべき事項がある場合、顧客が提供した電子メールアドレス、電話番号その他の連絡先を通じて個別に通知することができます。ただし、顧客が記載した連絡先が誤っている、連絡先の記載がない、顧客のオンラインマーケットプレイスまたはメッセンジャーのアカウントが無効となっている等、個別通知が困難な場合、当社の掲示板等に7日以上掲載することにより、個別通知に代えることができます。

  2. 顧客全体に対する通知の場合、当社は7日以上当社の掲示板に掲載することにより、前項の個別通知に代えることができます。ただし、顧客本人の取引に重大な影響を及ぼす事項については、第1項と同じ方法で通知します。


第6条(当社の義務)

  1. 当社は、関係法令、本規約および個別契約に反する行為を行わず、合意した範囲で誠実に本サービスを提供します。

  2. 当社は、成果物および顧客提供資料を取り扱い、本サービスを提供する過程において、本サービスの性質および技術水準に適したセキュリティ対策を整備・運用するよう努めます。

  3. 当社は、顧客から合理的な問い合わせ、苦情またはエラー報告を受けた場合、これを検討し、直ちに処理することが困難なときは、その理由および処理予定を顧客に通知します。


第7条(個人情報の保護および秘密保持)

  1. 当社は、関係法令に従い、顧客の個人情報を保護するよう努めます。顧客の個人情報の保護に関する事項は、関係法令および当社が定める「Hanco Lab プライバシーポリシー」に従います。

  2. 当社および顧客は、契約の締結・履行過程で知り得た相手方の技術上、営業上または財務上の情報、顧客提供資料、認証情報その他秘密として取り扱う必要がある情報(以下「秘密情報」といいます。)を、本規約および個別契約の履行目的以外に利用し、または相手方の事前の書面(電子文書を含みます。)による同意なく第三者に開示してはなりません。ただし、次の場合を除きます。

    1. 「Hanco Lab プライバシーポリシー」および関係法令に基づく個人情報取扱いの委託または法令上の義務履行のために必要な場合

    2. 個人情報または秘密情報を、個人、顧客または顧客のプロジェクトを合理的に識別もしくは推測できないよう十分に匿名化し、または統計的に集計した上で、内部分析、本サービスの品質・セキュリティ・運用の改善または法令上の義務履行のために利用する場合

  3. 前項第2号の利用には、第三者への開示、ポートフォリオ・広報物・マーケティング資料への利用または顧客別プロジェクト事例の公開は含まれず、これらの利用については第5項および第6項に従います。

  4. 次の情報は、秘密情報に含まれません。

    1. 受領前にすでに適法に保有していたことを証明できる情報

    2. 受領後、相手方の秘密情報を利用することなく独自に開発したことを証明できる情報

    3. 相手方の責めに帰すべき事由なく公知となった情報

    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報

    5. 法令、裁判所または関係行政機関の要求により開示しなければならない情報。この場合、法令上禁止されない限り、事前に相手方へその事実を通知し、必要な範囲に限って開示します。

  5. 第2項にかかわらず、当社は、当社の技術力の紹介、ユースケース(Use Case)の公開、ウェブサイト・提案書・動画等のマーケティング資料への利用を目的として、次の要件をすべて満たす匿名化された成果物を、顧客の個別の同意なく利用することができます。

    1. 顧客、顧客の最終利用者、顧客の商号・商標・サービス名・ドメイン・アカウント・連絡先その他の直接的・間接的な識別情報を削除、置換または一般化し、合理的な第三者が当該顧客またはプロジェクトを識別もしくは推測することが困難であること

    2. 顧客の中核的な売買戦略、エントリー・決済条件、主要パラメータ、ソースコード、APIキー・認証情報、元データ、運用環境情報その他の営業秘密を削除し、または当該情報を復元・推測できないよう十分に一般化すること

    3. 顧客の実際の口座残高、取引履歴、損益、収益率、注文情報または顧客別の実績を含まないこと。画面の実演が必要な場合は、匿名化されたテストデータまたは再構成したデモ画面を使用すること

    4. 別途の個別契約または秘密保持契約において当該利用が制限または禁止されていないこと

  6. 前項の要件を満たさない成果物の画面、プロジェクトの詳細、顧客の商号・商標、実際の運用・実績資料または顧客提供資料をポートフォリオ、広報物またはマーケティング資料に利用する場合、当社は利用範囲、媒体および期間を定め、顧客の事前の書面または電子文書による同意を得るものとします。

  7. 顧客の居住国またはデータ処理地との関係で、当社が別途の同意、通知または保護措置を提供する必要がある場合、当社は関係法令に従ってこれを提供します。



第2章 本サービス利用契約および顧客の義務

第8条(本サービス利用契約および個別契約の成立)

  1. 本サービス利用契約は、当社が顧客に見積提案書、依頼仕様書、本規約その他の契約条件を提示し、顧客がその内容に明示的に同意した後、当社が電子文書、電子メール、メッセンジャーその他の合理的な方法により契約締結の事実を確認した時点で成立します。この場合、顧客および当社は電子文書または電子メッセージにより意思表示を行うことができ、当社は顧客による本規約への同意の有無、同意日時および同意した規約のバージョンを記録することができます。

  2. 顧客が第三者仲介プラットフォーム(オンラインマーケットプレイス等)を通じて本サービスを申し込む場合も、当社と顧客との個別契約は、顧客が本規約、適用される投資リスク開示および依頼仕様書を確認して明示的に同意し、当社がこれを承諾した時点で成立します。当社は、プラットフォーム内のメッセージ、電子メール、電子署名その他再現可能な電子的方法により、顧客の同意の事実および適用される規約のバージョンを確認・保存することができます。

  3. 緊急の措置または迅速な進行が必要な場合、顧客と当社が電子文書または電子メッセージにより、プロジェクトの対象、依頼仕様、代金、支払条件、日程および適用される本規約について合意し、当社がこれを承諾した時点でも個別契約は成立します。その後作成する契約書は、すでに成立した個別契約の内容を確認・補完する文書とし、従前の合意と異なる内容を定める場合には、当事者の別途の合意を必要とします。

  4. 顧客は、本サービス利用契約を締結する前に、本サービスの価格、支払方法、日程、詳細および当社が提供する案内事項をあらかじめ確認しなければなりません。

  5. 顧客が法人または団体を代表して本サービス利用契約を締結する場合、当該顧客は、その法人または団体を代表して本規約に同意する権限を有することを表明します。

  6. 当社は、契約締結前の本サービスの申込みが次のいずれかに該当する場合、これを承諾しないことがあります。

    1. 顧客が他人の名義、アカウント、決済手段または識別情報を利用し、または重要な情報を虚偽に提供した場合

    2. 顧客が正当な理由なく、本サービスの利用または個別契約の締結に必要な情報・資料を提供しない場合

    3. 顧客提供資料または要件が関係法令に違反し、または第三者の知的財産権、営業秘密、個人情報その他の権利を侵害するおそれがある場合

    4. 顧客が不正な目的、セキュリティ侵害または違法な金融・投資関連事業のために本サービスを利用しようとする場合

    5. 当社の技術的・人的能力、セキュリティ要件または外部サービスの利用条件上、当該プロジェクトの遂行が客観的に困難な場合

    6. 顧客が過去に当社との契約において重大な義務違反をし、または長期間代金を支払わなかった事実がある場合

    7. 顧客が法人または団体を代表する権限なく契約を締結しようとする場合

    8. 顧客が14歳未満である場合

    9. その他、関係法令または本規約に違反し、当社が合理的に承諾することが困難な理由がある場合

  7. 個別契約の成立後、顧客に次のいずれかの事由が生じた場合、当社は相当の期間を定めて是正を求め、顧客が当該期間内に是正しないときは、必要な範囲で本サービスの全部もしくは一部を停止し、または個別契約を解除・解約することができます。

    1. 顧客が契約締結の基礎となった重要な情報または顧客提供資料について虚偽の事実を提供し、または重大な事項を欠落させた場合

    2. 顧客が本規約または個別契約上の重大な義務に違反し、是正しない場合

    3. 顧客提供資料、要件または成果物の利用が関係法令に違反し、もしくは第三者の権利を侵害し、顧客が当社の提示した合理的な是正措置または代替案を拒否した場合

    4. 顧客の行為により当社もしくは第三者の情報セキュリティ、システムの安定性または権利が重大に侵害され、またはその具体的な危険がある場合

    5. 法令、裁判所、捜査機関または関係行政機関の命令・要求により、本サービスの提供または継続が制限される場合

  8. 顧客の行為が明らかに違法である場合、重大なセキュリティ事故もしくは権利侵害のおそれがある場合、または法令上直ちに措置を講じる必要がある場合、当社は第7項の是正要求を行うことなく、必要な範囲で直ちに本サービスの提供を停止し、または個別契約を解除・解約することができます。当社は、法令上制限される場合または緊急の場合を除き、その理由を遅滞なく顧客に通知します。個別契約の終了に伴う代金、仕掛作業、成果物および資料の処理・精算については、第21条に従います。

  9. 14歳以上19歳未満の未成年者が本サービスを利用する場合、法定代理人の同意を得なければなりません。法定代理人の同意なく締結された本サービス利用契約は、大韓民国民法その他の関係法令に従い、未成年者または法定代理人が取り消すことができます。


第9条(顧客の義務)

  1. 顧客は、関係法令、本規約、利用案内および本サービスに関連して当社が通知する事項を遵守しなければなりません。

  2. 顧客は、本サービス利用契約の締結時に、当社に対して事実に相違しない最新の情報を提供しなければなりません。

  3. 顧客は、利用契約または個別契約の締結時に記載した事項に変更が生じた場合、遅滞なく当社に通知しなければなりません。顧客がこれを通知しなかったことにより直接生じた不利益は顧客が負担します。ただし、当社の故意または過失による場合は、この限りではありません。

  4. 顧客は、次の行為を行ってはなりません。

    1. 本サービスの申込み、顧客情報の変更または個別契約の締結過程において、虚偽の情報または他人の情報を提供する行為

    2. 他人の個人情報、アカウント・認証情報または当社の非公開情報を不正に収集、保存、公開または利用する行為

    3. 第19条第5項に定める利用許諾範囲を超え、または個別契約において明示的に許容され、もしくは当社が事前に書面(電子文書を含みます。)で承諾した場合を除き、成果物、その複製物または利用権を第三者に譲渡、販売、再販売、貸与、賃貸、再許諾、提供、共有もしくは配布し、または成果物を利用して第三者向けのサービス、サブスクリプション、シグナル提供その他の営利目的の提供を行う行為

    4. 個別契約に別段の定めがあり、または当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社提供資料の全部または実質的な部分を第三者に提供、公開もしくは複製し、または第三者から見積り、入札、開発もしくは構築サービスを受ける目的で利用する行為

    5. 個別契約に定める利用主体、許可された利用者・機器・アカウント、利用環境または配布環境の制限を回避し、またはこれを超えて成果物を利用する行為

    6. 技術的保護措置、ライセンス確認手続またはセキュリティ措置を無効化・回避し、または違法もしくは異常な方法で本サービスもしくは成果物を利用する行為

    7. 関係法令、第19条または個別契約により許容される場合を除き、当社固有資産、非公開ソースコードまたはセキュリティ情報をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、抽出、複製もしくは改変し、またはこれらを試みる行為

    8. 当社または第三者の知的財産権、営業秘密、個人情報その他の権利を侵害する戦略、データまたはコンテンツを入力・利用する行為

    9. 当社、当社の役員・従業員または本サービスに関する虚偽の情報を流布し、またはこれらになりすます行為

    10. 成果物を利用して、関係法令上必要な登録、認可、届出等を備えない投資助言業、投資一任業、投資仲介業その他の違法な金融・投資関連事業を行う行為

    11. その他、関係法令、本規約または個別契約に違反し、当社による本サービスの正常な運営を著しく妨害する一切の行為

  5. 第4項の禁止行為が確認された場合、当社は、違反行為の重大性および緊急性に応じて、是正要求、作業停止、アクセス権限の制限、契約の解除・解約、捜査機関への通報・告発等の相当な措置を講じることができます。緊急のセキュリティ措置または法令上直ちに措置を講じる必要がある場合を除き、当社は可能な範囲でその理由を顧客に通知します。

  6. 顧客は、自ら提供する顧客提供資料および顧客が指定する外部サービスの利用・連携に必要なすべての権利、権限および同意を保有し、当社がこれらを利用して本サービスを遂行するために必要な権限を付与しなければなりません。

  7. 顧客は、利用許諾範囲を超えて成果物を利用し、当社との提携・保証・推薦関係があるかのように表示し、または当社の商号、商標もしくは本サービスに関する情報を不正に利用してはなりません。

  8. 顧客は、利用契約の締結前に、実装を希望する機能、入力・出力、売買・演算ロジック、エントリー・決済・損切り・利確条件、データ・連携対象、ユーザーフロー、性能条件、テストシナリオその他の要件を、合理的な第三者が理解できる程度に明確に提供しなければなりません。特に、生成AIその他の自動化ツールを使用して要件を作成・整理する場合、顧客はその内容および表現を自ら最終確認・検証しなければなりません。

  9. 顧客は、当社が開発、検収および納品のために合理的に求める資料、回答、アクセス権限、テスト環境および意思決定を遅滞なく提供しなければなりません。

  10. 顧客は、当社が成果物のインストール、技術的動作の確認、エラーの再現・分析、デバッグ、テストまたは検収のために合理的に求める範囲で、テストデータ、テスト環境、ログ、アクセス権限、デモ口座その他の必要な資料を提供しなければなりません。顧客および当社は、可能な場合、模擬取引、サンドボックス、読取専用権限または注文・出金権限が制限された環境を優先して利用します。ただし、顧客のみが保有する口座・取引環境または外部サービスにおける技術的動作の確認が必要であり、模擬環境または制限された環境で代替することが困難な場合に限り、顧客は、別途の明示的な同意により、当社に必要な範囲の実口座またはAPIアクセス権限を提供することができます。

  11. 前項に基づき顧客が実口座またはAPIアクセス権限等を提供する場合、顧客は、可能な範囲でテスト専用または別途発行された認証情報を使用し、出金・資金移動権限を除外し、必要最小限の権限、期間、口座および許可IP範囲を設定しなければなりません。この場合、顧客は、テストに使用する実口座、資金、取引対象、テストシナリオおよび成果物の設定を自ら確認・決定しなければなりません。顧客が必要なテスト環境または協力を提供せず、一部機能の動作確認またはエラー再現が不可能となった場合、当社はテスト、検収もしくは納品日程を調整し、または当該確認手続を制限することができます。


第10条(情報の提供および広告情報の受信)

  1. 当社は、顧客の個人情報、顧客提供資料および成果物を、広告掲載、広告のパーソナライズ、ターゲティングまたは第三者提供の目的で利用しません。ただし、第7条第5項および第6項に基づく利用は除きます。

  2. 当社は、本サービスの利用中に必要と判断される各種情報を、ウェブサイト、告知等の方法により顧客に提供することができ、顧客の事前の同意を得た場合には電子メール等の方法により提供することができます。ただし、顧客は、電子メール等を通じていつでも受信を拒否することができます。

  3. 顧客は、関係法令に基づく取引関連情報および顧客からの問い合わせへの回答等を除き、いつでも広告情報の受信を拒否することができます。


第3章 本サービスの提供および成果物の利用

第11条(本サービスの性質)

  1. 本サービスは、顧客が定めた要件を技術的に設計・実装するカスタムソフトウェア開発・構築サービスです。当社が提供するプログラム、実行ファイル、ソースコード、実行結果、文書または技術サポートは、顧客が要求し、または当事者が合意した機能・条件を技術的に実装した結果です。

  2. 当社は、投資助言業者、投資一任業者、証券会社、取引所、ブローカーまたは暗号資産交換業者ではなく、本サービスに関連して、大韓民国の「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づく投資助言業・投資一任業の登録を要する金融サービスを提供しません。当社は、顧客を代理し、または独自の裁量により注文を受け付け、伝達もしくは執行せず、顧客資産を保管・運用せず、個別の顧客に対して投資判断または助言を提供しません。ただし、顧客が定めた注文・売買ロジックを成果物として実装し、または第6項に基づき顧客が承認した技術的テストを実施することは、これに該当しません。顧客は、実装を希望する機能、入力・出力、売買・演算ロジック、エントリー・決済・損切り・利確条件、データ・連携対象、ユーザーフロー、性能条件、テストシナリオその他の要件を自ら定めて当社に依頼するものとし、この過程において、当社は特定の銘柄、金融商品、戦略、パラメータ、売買時点またはポジションを顧客のために選択、指定、承認または推奨しません。

  3. 成果物に含まれるコード、数値、数式、表、グラフ、ロジックおよびアルゴリズムは、顧客が定めた基準、当事者が合意した条件または一般的な計算規則を技術的に適用した結果であり、特定の金融商品、戦略、パラメータまたは投資・取引行為が顧客に適合し、もしくは収益性を有するとの判断、勧誘または個別的な推奨を意味しません。

  4. 本サービスの代金は、顧客の要件を技術的に実装するための開発、構築、保守その他の役務提供の対価です。これは、個別の顧客に対する有価証券または金融商品の価値、売買・保有の是非、数量、価格、時期もしくは方法に関する投資助言、投資一任、仲介、代理、勧誘または投資判断の対価ではありません。

  5. 当社による依頼仕様書の検討、要件整理、技術的実現可能性の検討、技術的見解・代替案の提示、成果物のテストまたは検収は、顧客の売買アイデア・戦略または投資判断の収益性、適合性もしくは将来の成果を検証・保証するものではありません。また、当社が提供する技術的見解は、法律・税務・金融上の助言または顧客の投資戦略に対する承認・保証とは解釈されません。

  6. 当社は、成果物の技術的動作を確認・検収するため、顧客の明示的な同意を得た場合に限り、顧客のデモ口座、実口座またはAPIアクセス権限を利用することができます。当社は、当該アクセス権限を、顧客が承認したテスト、デバッグおよび品質保証の目的・範囲内に限って利用し、顧客に代わって投資判断を行い、または銘柄、数量、価格、時期もしくは注文条件を独自に決定・変更しません。実際の取引が発生し得るテストは、顧客が確定したロジック、設定およびテストシナリオを技術的に確認する範囲に限り実施します。当社は、認証情報をソースコード、リポジトリまたは通常のログに記録せず、テスト終了、目的達成または顧客によるアクセス撤回のうち最も早い時点で当該アクセス権限の利用を停止し、保有する認証情報を安全に削除します。

  7. 顧客は、すべての投資、取引および事業上の意思決定を独立して行い、当該決定およびその結果について責任を負います。顧客は、必要に応じて、関係法令上の資格または登録を有する金融専門家ならびに税務・法律専門家に別途助言を求めるものとします。ただし、本項は、当社の故意・過失または本規約もしくは個別契約上の義務違反に基づく責任まで排除するものではありません。

  8. 当社が提供・運営するカスタマーサポート窓口は、本サービスの技術的な利用、インストール、運用およびエラー対応に関する案内を提供します。当該窓口は、個別の投資判断、売買の是非、銘柄・戦略・パラメータの選択または投資・取引時期に関する助言を提供しません。


第12条(本サービスの提供および利用)

  1. 当社は、個別契約に定める範囲および条件に従って本サービスを提供します。個別契約に別段の定めがない限り、開発・構築作業は、顧客が第20条に基づく本サービスの代金全額を支払い、その支払または預託が確認され、依頼仕様書の確定、顧客提供資料および必要なアクセス権限の提供等、当事者が合意した着手条件が満たされた時点で開始します。

  2. 当社は、成果物の機能・種類、引渡し・配布方法、代金その他の個別契約上の本質的条件を顧客の同意なく変更しません。ただし、依頼仕様書に適合する範囲で、開発方法、使用技術、人員配置、作業順序または内部運用方法を合理的に変更することができます。

  3. 当社は、次の事由が生じた場合、本サービスの全部または一部を一時的に制限・停止することができます。

    • 当社が提供・運営するシステム、開発・配布環境またはセキュリティ設備の点検、保守、交換もしくは改善が必要な場合

    • セキュリティ事故、異常利用、通信・クラウド・電力障害その他緊急の措置が必要な場合

    • 法令、裁判所または関係行政機関の要求・命令に基づく場合

    • 天災、戦争、国家非常事態その他当社が合理的に管理することが困難な不可抗力事由が発生した場合

    • その他、当社が合理的に管理することが困難な事由により、正常な本サービスの提供が困難な場合

  4. 前項に基づく制限または停止が顧客の個別契約の履行に影響を及ぼし得る場合、当社は、緊急の場合または通知が法令上制限される場合を除き、その理由および予想される影響を顧客に通知します。個別プロジェクトの日程調整、遂行停止または精算については、第15条および第21条に従います。

  5. 当社が契約締結前または別途の合意なく無料相談を提供する場合、当該相談は、顧客の要件を把握し、本サービスの提供可能性を検討するための一般的・予備的な案内です。無料相談のみをもって、個別契約、依頼仕様書、代金、開発日程、成果物の性能等に関する確定的な約定または保証は成立しません。個別契約は、第8条に従って顧客と当社が明示的に合意した場合に限り成立します。

  6. 当社は、運用上、技術上または法令上の必要に応じて、無料相談の対象、方法、提供時間または提供の有無を変更・中止することができます。

  7. 当社は、関係法令、制裁・輸出管理、外部サービスの利用条件、セキュリティまたは技術的な提供可能性を考慮し、特定の国または地域の顧客に対して本サービスの全部または一部の提供を制限することができます。この制限が個別契約に影響する場合、当社は顧客と日程、範囲または精算について協議します。


第13条(依頼仕様の確定、検討および解釈)

  1. 当社の開発・構築範囲、成果物の機能・動作・性能、納品物および検収基準は、個別契約ならびに顧客と当社が最終的に確認・承認した依頼仕様書を基準とします。ただし、当社が顧客提供資料を整理・要約し、または技術的表現に変換して依頼仕様書の草案、機能定義書その他の文書を作成した場合、当該文書は、顧客がその内容を明示的に確認・承認するまでは、当事者が最終的に確認・承認した依頼仕様書には該当しません。

  2. 見積り、相談または協議過程における口頭説明、メッセンジャーでの会話、提案書または依頼仕様書の草案は、個別契約または依頼仕様書に明示的に反映され、または当事者が電子文書その他再現可能な方法により、具体的な反映内容および、代金または日程に影響がある場合にはその変更条件まで別途合意した場合に限り、開発範囲に含まれます。

  3. 顧客は、依頼仕様書に反映される顧客提供資料、要件、機能説明、例示、画面、データ、利用シナリオおよびテスト基準の正確性、完全性、明確性および一貫性を検討・確認する責任を負います。また、顧客は、資料を提供し、または依頼仕様書への反映を承認する前に、その内容が自らの実際の意図および要件に合致することを検討・確認しなければなりません。特に、顧客が生成AIその他の自動化ツールを利用して生成・整理・要約・翻訳した資料を当社に提供し、または依頼仕様書への反映を求める場合、顧客はその内容および表現を自ら最終確認・検証しなければなりません。

  4. 依頼仕様書または顧客提供資料について複数の合理的な解釈が可能である場合、または機能の意味、処理順序、優先順位、例外処理、入力値、出力値、期待結果もしくはテスト基準が不明確もしくは相互に矛盾する場合、当社は、相談、開発、テスト、検収または納品等、本サービス提供過程のいずれの段階においても、顧客に補完、再検討または確認を求めることができます。この場合、当社は、当該事項が明確になるまで、その影響を受ける範囲で関連する開発、テスト、検収もしくは納品を保留し、または日程を調整することができます。

  5. 当社が、個別契約、依頼仕様書ならびに当時客観的に確認可能であった添付資料、例示およびテスト基準の文言、相互関係および通常の技術的意味に従って合理的に成果物を実装した場合、当社が事前に第4項の確認要求を行っていなかったとしても、顧客が事後に別の意図・期待を有していたと主張し、または顧客提供資料もしくは生成AIその他の自動化ツールを利用して生成・整理した資料に誤り、欠落、曖昧性もしくは矛盾があったという事情のみをもって、当社が依頼仕様書と異なる成果物を実装したものとはみなしません。これにより変更または追加開発が必要となる場合、第14条の変更要求および追加開発の手続に従います。ただし、当社が依頼仕様書の明白な記載、顧客が明示的に承認した内容または客観的に確認可能な例示・テスト基準に反して実装した場合は、この限りではありません。

  6. 依頼仕様書の確定後に顧客の要件または解釈が変更された場合、第14条の変更要求および追加開発の手続に従います。当事者が明示的に合意していない変更要求は、既存の依頼仕様書には反映されません。


第14条(依頼内容の変更、追加および範囲調整)

  1. 当社は、個別契約および依頼仕様書に明示的に定められた内容・範囲を基準として成果物を開発します。依頼仕様書に記載されていない機能、ロジック、画面、外部サービス連携、データ提供、運用環境構築、ソースコード提供、配布・運用支援または性能目標は、当社が明示的に合意しない限り、本サービスの範囲に含まれません。

  2. 依頼仕様書の確定後または開発着手後、顧客が機能、ロジック、画面、連携、データ、性能、納品形態、日程その他の開発範囲を変更、追加または削除しようとする場合、顧客は、変更対象、要求内容および期待する動作を特定し、電子文書または書面により当社に要求しなければなりません。ただし、顧客による変更要求のみをもって、当社がこれを受諾し、または既存の依頼仕様書が変更されたものとはみなしません。

  3. 当社は、変更要求を受諾する義務を負わず、変更要求が既存作業の進捗、完了済みまたは進行中の作業、設計・コード・データ構造、テスト・検収、セキュリティ・安定性、外部サービス連携、日程、代金および第三者の利用条件に及ぼす影響を検討することができます。

  4. 当社は、前項の検討結果に基づき、変更の可否、追加または調整される代金、日程、納品物、検収基準、技術的制約、リスクおよび代替案を顧客に提示することができます。当社による検討、照会、会議、意見提示、見積提示または暫定的な技術検討は、それ自体をもって変更要求の受諾または既存の依頼仕様書の変更を意味しません。

  5. 変更要求は、当事者が電子文書または書面により、変更範囲、代金、支払条件、日程、納品物および必要な場合には検収基準について明示的に合意した場合に限り、既存の依頼仕様書または個別契約に反映されます。追加代金が定められた場合、当社は、当事者が合意した支払条件が満たされた後、変更または追加開発に着手することができます。

  6. 当社は、変更要求が関係法令もしくは第三者の権利を侵害するおそれがある場合、外部サービスの利用条件に反する場合、著しいセキュリティ・安定性の低下を招く場合、既存のシステム構造との両立が困難な場合、技術的に実現困難な場合、または当社の合理的な人員・技術・日程の範囲を著しく超えると判断する場合、これを拒否することができます。この拒否は、既存の依頼仕様書上の当社の義務違反とはみなしません。

  7. 顧客が機能または範囲の削除・縮小を求める場合であっても、すでに実施した分析・設計・開発作業、または削除に伴うコード修正、構造変更、テスト、文書・設定・配布環境の整備等が必要となることがあります。したがって、機能または範囲の削除・縮小のみを理由として、支払済み代金の減額・返金または無償作業が当然に発生するものではなく、必要な作業、代金および日程は、第3項から第5項までに従って別途定めます。

  8. 当事者が明示的に合意していない変更要求は、既存の依頼仕様書、開発・納品または無償保守の範囲に含まれません。変更要求またはこれに関する顧客の検討・承認が遅延した場合の日程調整および費用処理は、第15条に従います。

  9. 本条は、当社が確定した依頼仕様書または顧客が明示的に承認した内容と異なる成果物を実装した場合の修正義務には適用されず、この場合の処理および検収は、第16条に従います。


第15条(日程、開発の中断および遅延)

  1. 開発日程および納品予定日は、個別契約または依頼仕様書の定めに従います。別段の定めがない限り、納品予定日とは、当社が成果物の技術的動作を確認するために必要な内部開発・テストを完了し、顧客に成果物または検収可能な環境を提供する日をいい、顧客による検収、フィードバック、再検収または顧客側の運用環境における追加確認期間は含みません。ただし、個別契約において納品日、当社のテスト日程および顧客の検収日程を別途定めた場合は、その定めに従います。

  2. 開発日程は、顧客による資料、承認、意思決定、テスト環境およびアクセス権限の提供、外部サービスの正常な稼働、第三者の承認・審査、データ・APIの利用可能性、顧客による代金の支払その他個別契約上の前提条件が満たされることを前提とします。

  3. 次の事由により、日程が遅延し、またはプロジェクトの遂行が困難となることがあります。

    1. 顧客による資料、アクセス権限、テスト環境、承認、意思決定もしくは回答の提供が遅延し、または当社による合理的な連絡・確認要求に相当期間応答しない場合

    2. 顧客が第14条に基づく変更・追加・削除を求め、または依頼仕様書の補完・確認もしくは再協議が必要な場合

    3. 顧客または顧客が指定した外部サービスに障害、ポリシー・API・料金・機能の変更、利用制限・終了、第三者による承認拒否または資料提供の遅延が生じた場合

    4. 法令、行政機関、裁判所もしくは捜査機関の措置、第三者による権利主張またはセキュリティ上必要な措置により、本サービスの全部もしくは一部の遂行が制限される場合

    5. 天災、戦争、国家非常事態、感染症、火災、通信・電力・クラウド障害、サイバー攻撃その他当社が合理的に管理することが困難な不可抗力事由が発生した場合

    6. その他、当社の責めに帰すべき事由なく、正常な開発、テストまたは納品が著しく困難となった場合

  4. 第3項の事由が生じた場合、当社は可能な範囲で、その理由および予想される影響を顧客に通知し、当該事由の影響および作業再開に合理的に必要な期間を考慮して日程を延長し、またはその影響を受ける範囲で開発、テスト、検収もしくは納品を一時停止することができます。

  5. 第3項第1号または第2号の事由により、追加作業、待機、再設計、再テストまたは作業再開費用が生じる場合、当社は第14条に従い、日程、作業範囲および追加代金を顧客に提案することができます。当事者が別途明示的に合意しない限り、当社は既存の依頼仕様書に基づく範囲のみを引き続き履行し、顧客の変更要求のみをもって、当社に無償の変更・追加開発または既存日程の維持義務が生じるものではありません。

  6. 第3項の事由が長期間継続し、または依頼仕様書の中核的内容の遂行が客観的に不可能となった場合、当事者は、第21条に従い、契約の継続、範囲調整、解約および精算について協議することができます。当社は、当社の故意・過失または個別契約上の義務違反がない限り、第3項の事由による日程遅延または遂行停止について責任を負いません。


第16条(テスト、検収および納品)

  1. 当社は、成果物を顧客に納品し、または検収を依頼する前に、依頼仕様書に基づく技術的動作を確認するため、合理的な範囲の内部テストおよび品質保証(QA)を実施します。当社は、可能な場合、模擬取引、デモ口座、テストネット、サンドボックスその他実際の資金を投入しない環境を優先して利用します。

  2. 第1項の環境では成果物の全部または一部を合理的にテストできず、顧客のみが保有する口座・取引環境または外部サービスにおける技術的動作の確認が必要な場合、当社は顧客に対し、テストに必要な範囲の実口座またはAPIアクセス権限の提供を求めることができます。当社は、顧客が当該実環境でのテストに明示的に同意した場合に限り、合意した範囲で当該アクセス権限を利用することができます。顧客が当該テストに同意せず、または必要なアクセス権限を提供しない場合、第3項を適用します。実口座またはAPIアクセス権限の利用は、第9条および第11条に定める目的、範囲およびセキュリティ措置に従います。

  3. 顧客が合理的なテスト環境またはアクセス権限の提供を拒否・遅延し、または提供した環境でのテストを制限する場合、当社は、その理由および未テストの範囲を顧客に通知した上で、当該範囲のテストを制限・省略することができます。この場合、顧客による不提供または非協力により直接生じた未検証、確認不能または遅延について、当社は責任を負いません。ただし、当社が他の合理的な方法により確認できた場合または当社に故意・過失がある場合は、この限りではありません。

  4. 成果物の納品方法、ソースコード提供の有無、リポジトリの移管、インストール・配布支援および引継資料は、個別契約に従います。顧客は、納品前または納品後直ちに、成果物、ソースコード、設定ファイル、文書その他保存が必要な資料を自らの管理下にバックアップしなければなりません。

  5. 顧客は、成果物を実取引または実際の資金を伴う環境に適用する前に、成果物の性質およびリスクを考慮し、模擬取引、デモ口座、フォワードテストまたは顧客が定めた限定的な環境において、十分に動作を確認しなければなりません。テスト・検収は、成果物が依頼仕様書に適合するかを確認するための手続にすぎず、顧客設計事項の収益性、投資適合性、完全性、あらゆる市場状況における期待結果または実取引の成果を保証・検証する手続ではありません。

  6. 当社は、成果物または検収可能な環境を顧客に提供した後、顧客に検収を依頼します。顧客は、成果物を受領し、または検収可能な環境が提供された旨の通知を受けた日から、個別契約に定める検収期間内に検収を完了しなければなりません。個別契約に検収期間の定めがない場合、その期間は14日とします。顧客による検収期間の延長要求は、検収期間満了前に、その理由、追加検収が必要な範囲、予定する検収方法および要求期間を書面または電子文書により当社へ通知し、当社が延長期間および条件を明示的に承認した場合に限り効力を有します。

  7. 顧客が成果物は依頼仕様書に適合しないと判断する場合、第6項の期間内に、次の事項を含む書面または電子文書により異議を申し立てなければなりません。

    1. 不適合と判断する機能またはエラー現象の具体的な説明

    2. エラーの発生日時、利用環境、アカウント・機器・バージョン情報、入力値・設定値および再現手順

    3. 関連ログ、画面全体のキャプチャ、動作動画、エラーメッセージ、注文・約定記録その他顧客が合理的に確保可能な客観的資料

    4. 顧客が根拠とする依頼仕様書上の記載および期待する動作

  8. 顧客の異議申立てに具体的な再現情報または資料が不足する場合、当社は必要な補完を求めることができます。顧客が合理的な補完要求に応じず、またはエラーの分析・再現に必要な協力を行わない場合、当社は当該異議または保守要求の処理を保留することができます。単なる不満、包括的な原因究明要求または顧客の主観的期待との差異のみをもって、依頼仕様書上の不適合が認められるものではありません。

  9. 当社は、検収過程において、成果物が依頼仕様書に適合しない再現可能なエラーを確認した場合、合理的な期間内に当該エラーを修正し、その修正範囲に限り顧客に再検収を依頼します。顧客による変更・追加・削除要求、依頼仕様書に含まれない機能、顧客設計事項の誤り・曖昧性、顧客または外部サービスの環境・ポリシー・データ上の問題は、検収不合格の理由とはならず、必要な場合、第14条または第23条に従って処理します。

  10. 当社は、成果物の性質、依頼仕様書上の検収基準、提供された検収環境、顧客が提示した具体的理由およびプロジェクト日程等を考慮し、検収期間を延長するか否かおよびその期間を合理的に定めることができます。顧客の個人的事情、漠然とした、または具体的根拠のない検収困難の主張、単なる追加検討の希望または顧客との連絡途絶は、それ自体で検収期間の自動延長事由とはなりません。ただし、当社または顧客のいずれにも責任のない事由により、当該期間内の検収が客観的に不可能であったことが確認された場合、その影響を受ける範囲で検収方法または期間を調整することができます。

  11. 顧客が第6項の検収期間内に第7項に基づく具体的な異議を申し立てず、かつ第6項および第10項に基づく検収期間の延長について明示的な承認を得ていない場合、当社は、相当の期間を定めて最終検収または異議申立てを求めることができます。顧客が当該期間内にも応答しない場合、当社は検収手続を終了し、第20条および個別契約に従い、残金その他の未払代金を請求することができます。

  12. 市場休場、取引停止、外部サービスによるテスト環境の不提供・障害、顧客が検収基準とした特定の市場状況・注文条件が検収期間内に発生しないこと等により、特定機能の実環境における検証が客観的に困難であり、合理的な代替テスト方法もない場合、当事者は、その範囲について検収方法、期間または条件を別途協議することができます。この場合、当社は当該事由が解消するまで、関連する検収または納品日程を調整することができます。


第17条(バックテスト・模擬取引および実取引適用の限界)

  1. 成果物に含まれ得るバックテスト、シミュレーション、模擬取引、統計分析、Grid Search等のアルゴリズムによるパラメータ探索・最適化、MCPT、WFAその他の分析結果は、過去データ、顧客が定めた条件および一定の仮定に基づいて計算された技術的結果または参考資料です。これらの結果は、将来の利益、損失回避、特定の取引結果または実際の市場における成果を保証・予測するものではありません。

  2. バックテストまたは模擬取引環境の結果は、実取引環境の結果と大きく異なることがあります。実際の取引結果は、過去データの誤り・欠落・訂正または時点差、標本偏り、過剰最適化、市場環境の変化、取引費用、手数料・税金・資金調達料、ビッド・アスク・スプレッド、流動性、スリッページ、一部約定・未約定、注文処理の遅延、ポリシー変更その他の多様な要因の影響を受けることがあります。

  3. 顧客が成果物を実際の資金を伴う取引に適用する場合、顧客は、成果物の性質およびリスクを考慮し、デモ口座、模擬取引、リアルタイムデータを利用した限定的な模擬運用または顧客が定める限定環境において、動作およびリスクを十分に確認した上で、実取引に適用するか否かを自ら決定しなければなりません。

  4. 当社による内部テスト、技術検討、テスト支援または検収は、成果物が依頼仕様書に基づき技術的に動作するかを確認するための手続です。これは、顧客設計事項の収益性、投資適合性、完全性、安全性またはあらゆる市場状況における期待結果を検証・保証するものではありません。

  5. 顧客は、バックテスト、模擬取引または限定環境において一定の結果が得られたことのみをもって、同一または類似の結果が実取引で再現されるとは限らないことを理解するものとします。過去の統計的優位性および収益性は、いかなる場合も将来の利益を保証するものではなく、投資商品および市場状況の変化により、元本の一部もしくは全部、またはレバレッジ・信用・デリバティブ・暗号資産取引等の取引類型によっては元本を超える損失が発生することがあります。

  6. 本条は、当社が依頼仕様書の明白な内容と異なる成果物を実装した場合または当社にプログラミング・実装上の誤りがある場合の責任を排除するものではなく、当該事項の検収、修正および責任については、第16条、第23条および第24条に従います。


第18条(実取引環境および外部サービス連携)

  1. 本条は、自動売買プログラム、注文・シグナル連携プログラムその他、証券会社、取引所、ブローカー、暗号資産交換業者、データ提供者、クラウドサービス等の外部サービスと接続して、実取引、注文、データ収集または運用が行われ得る成果物に適用されます。

  2. 顧客は、外部サービスのアカウント、APIキー、パスワード、認証手段およびアクセス権限を自己の責任で安全に管理し、当該外部サービスの利用規約、ポリシー、手数料、利用制限および関係法令を遵守しなければなりません。外部サービスの登録、認証、利用料、取引手数料、税金その他の費用は、個別契約に別段の定めがない限り、顧客が負担します。

  3. 当社は、顧客の資産を保管・運用せず、顧客に代わって注文を受け付け、伝達または執行しません。当社が成果物の技術的動作を確認するため、顧客の環境、アカウントまたはAPIアクセス権限等を利用する場合も、その利用は、第9条および第11条に定める顧客の承認、目的、範囲およびセキュリティ措置に従ったテスト、デバッグおよび品質保証に限定され、提供を受けた情報および権限は、目的達成後遅滞なく削除されます。

  4. 外部サービスのサーバー、通信、API、データ、アカウント、料金、ポリシー、注文処理または運用環境は、当社が直接管理するものではなく、変更、障害、遅延、制限または終了が生じることがあります。これには、外部サービスのURL、ログイン・アクセス方法、HTML・DOM構造、API提供方法およびその仕様・構造、画面構成、データ提供方法、セキュリティ措置または利用制限の変更が含まれます。これらの事情により、成果物の連携、注文処理、データ受信または実取引の結果が変わることがあり、当該事情のみをもって成果物に瑕疵があるとはみなしません。ただし、当社が依頼仕様書に明示的に定めた実装義務を履行しなかった場合は、この限りではありません。

  5. 開発中であるか、納品・検収完了後であるかを問わず、外部サービスのAPI、ポリシー、料金、機能、認証方法、HTML・DOM構造もしくはデータ形式の変更、利用制限・終了または顧客アカウントの制限により、開発方法の変更、成果物の修正・再設計・再テスト・再配布が必要となる場合、当該作業は第14条または第23条に基づく追加開発または有償技術サポートの対象となることがあります。当社は、別途合意しない限り、外部サービスの変更に対する継続的な互換性または無償対応を保証しません。

  6. 顧客は、外部サービスの障害、アカウント制限、認証情報の漏えい、権限変更その他成果物の安全な運用に影響を及ぼし得る事情を知った場合、遅滞なく当社に通知し、必要に応じてAPIキーの廃止・再発行、アクセス権限の撤回、成果物の利用停止その他必要な措置を講じなければなりません。

  7. 顧客は、成果物を実取引環境で利用するか否か、利用対象、資金規模、注文条件およびリスク管理基準を独立して決定します。外部サービス連携および実取引過程で生じ得る損害に関する当社の責任範囲は、第24条に従います。


第19条(権利の帰属および知的財産権)

  1. 顧客提供資料に関する権利は、顧客または当該権利者に帰属し、顧客提供資料を当社に提供したことのみをもって、その権利が当社に移転するものではありません。

  2. 顧客は、当社が個別契約を履行するために必要な範囲で、顧客提供資料を複製、変換、送信、保存および利用することができる非独占的かつ限定的な権限を当社に付与します。当社は、契約履行、保守、バックアップ・復旧、セキュリティおよび法令上の義務履行に必要な範囲を超えて顧客提供資料を利用しません。

  3. 当社が本サービス利用契約の締結前から保有し、または顧客提供資料および顧客の秘密情報に依拠することなく本サービスの提供過程もしくはその後に独自に開発した汎用コード、ライブラリ、フレームワーク、アルゴリズム、ツール、テンプレート、UIコンポーネント、アーキテクチャ、ノウハウ、改良物その他の技術的・事業的資産(以下「当社固有資産」といいます。)に関する著作財産権その他譲渡可能な知的財産権は、当社または当該権利者に帰属します。

  4. 当社提供資料およびその中に含まれる当社独自の技術的構成、分析、選択・配列、表現および実装方法に関する権利は、当社または当該権利者に帰属します。顧客は、当社提供資料を、当社との契約締結の可否を検討し、または締結済みの個別契約を履行するために必要な範囲に限り利用することができます。顧客は、個別契約に別段の定めがあり、または当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社提供資料の全部または実質的な部分を第三者に提供、公開もしくは複製し、または第三者から見積り、入札、開発もしくは構築サービスを受ける目的で利用してはなりません。ただし、顧客提供資料、顧客固有のアイデア・戦略・要件自体または顧客が当社提供資料に依拠することなく独自に作成した資料の利用は制限されません。

  5. 別途書面(電子文書を含みます。)による合意がない限り、顧客が代金を完済した後、当社は顧客に対し、成果物を、個別契約に定める利用主体、利用目的、利用環境および利用範囲(以下「利用許諾範囲」といいます。)内でインストール、複製、実行および利用することのできる非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能の利用権を付与します。利用許諾範囲には、個人利用、顧客の内部業務利用、第三者への提供・再販売またはサービス提供の可否、許可された利用者・機器・アカウント・配布環境等が含まれることがあります。この利用権は、当社固有資産および成果物の所有権または著作財産権の移転を意味しません。ソースコードの提供、改変権、著作財産権の譲渡、独占的利用権または第三者への配布・販売・サービス提供権限は、個別契約において明示的に定めた場合に限り付与されます。

  6. 顧客は、限定された利用許諾範囲の適用を受けるために、利用目的、利用主体、配布対象または第三者提供の有無に関する重要な事実を虚偽に告知し、または欠落させてはなりません。顧客は、当社の事前の書面(電子文書を含みます。)による同意なく、利用許諾範囲を超えて、成果物またはその一部を第三者に販売、譲渡、賃貸、貸与、再配布もしくは再許諾し、または第三者に提供するサービス、SaaS、教育、シグナル提供等の一部として利用してはなりません。ただし、個別契約に別段の定めがある場合を除きます。

  7. 当社は、顧客の同意なく、顧客の秘密情報または顧客固有の売買アイデア・ロジック・パラメータを、他の顧客の成果物または当社のマーケティング・競合サービスに利用しません。ただし、顧客の秘密情報に依拠することなく独自に開発され、または一般的な技術・ノウハウに該当する当社固有資産の利用は制限されません。

  8. 顧客は、第5項に基づき許容された範囲、関係法令により許容される場合または個別契約に別段の定めがある場合を除き、当社の事前の書面による同意なく、当社固有資産、非公開ソースコードまたはセキュリティ情報を複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルし、第三者に提供し、または競合サービス構築のための分析に利用してはなりません。

  9. 当社が顧客との別途の書面契約により、本サービスのブランド特性を利用する明示的な権利を付与しない限り、当社は顧客に対し、当社または本サービスの商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名その他識別力を有するブランド特性を利用する権利を付与しません。



第4章 代金、契約終了およびアフターサポート

第20条(代金の支払および決済)

  1. 本サービスの代金、付加価値税を含むか否か、支払時期・方法、契約金(前払金)・中間金・残金その他の決済条件は、個別契約に従います。顧客は、個別契約に定める金額を所定の期日までに支払わなければなりません。

  2. 代金の支払方法は個別契約に定め、契約金と残金による分割払、契約金・中間金・残金による分割払または代金全額の一括払等とすることができます。個別契約において、分割払の時期・金額その他の支払条件を明示的に定めていない場合、顧客は本サービスの代金全額を前払いし、当社は第3項に従ってその支払または預託が確認された後、作業に着手します。

  3. 銀行振込による支払は、顧客が当社指定口座に実際に入金した時点で完了したものとします。決済代行会社を通じたクレジットカード、デビットカードまたは簡易決済による支払は、当該決済代行会社が正常に承認し、当社が決済完了を確認した時点で完了したものとします。第三者仲介プラットフォームを通じた決済は、当該プラットフォームの決済・エスクロー手続に従って決済または預託が確認された時点で完了したものとします。ただし、決済取消し、承認取消し、返金、チャージバックまたは不正決済の疑い等により代金の受領が確定していない場合、当社は作業の着手・継続・納品を保留することができます。

  4. 顧客が正当な理由なく支払期日までに代金を支払わない場合、当社は相当の期間を定めて支払を求めた後、開発、テスト、納品、成果物の移転、リポジトリ・ソースコード・ライセンスの提供、保守または技術サポートの全部もしくは一部を停止・制限することができます。これに伴う日程調整は、第15条に従います。ただし、当社の故意・過失または個別契約上の義務違反による場合は、この限りではありません。

  5. 顧客が前項の支払要求にもかかわらず相当期間代金を支払わない場合、当社は第21条に従って個別契約を解除・解約し、進行済みの作業、提供済みの成果物・役務および回収不能な投入費用等を精算することができます。別段の合意がない限り、顧客が代金を完済するまで、成果物に関する第19条の利用許諾は発生しません。

  6. 顧客が第三者仲介プラットフォームを通じて代金を支払う場合、当該プラットフォームの会員登録、決済、エスクロー、購入確定、取消し・返金申請および処理手続、手数料ならびにプラットフォーム運営に関する事項は、当該プラットフォームの利用規約・運営ポリシーおよび関係法令に従います。

  7. プラットフォームの利用規約・運営ポリシーまたは関係法令と、本規約または個別契約が抵触する場合、プラットフォームを通じた取引の決済、エスクロー、購入確定、取消し・返金処理に必要な範囲では、当該プラットフォームの利用規約・運営ポリシーおよび関係法令を優先します。ただし、これらに直接別段の定めがない限り、当社と顧客との間の開発範囲、依頼仕様書の解釈・変更、日程、テスト・検収・納品、成果物の利用、知的財産権、保守、本サービスの性質および責任範囲については、個別契約および本規約に従います。

  8. 顧客は、プラットフォームを通じて決済する前に、本規約、適用される投資リスク開示および依頼仕様書を確認し、これらに明示的に同意しなければなりません。プラットフォームを通じて決済した事実のみをもって、本規約または個別契約の内容すべてに同意したものとはみなさず、当社は顧客の明示的な同意を確認した後に作業へ着手します。

  9. 当社は、関係法令に従い、現金領収証、税金計算書その他の適格証憑を発行します。顧客が特定の名義または用途による発行を求める場合、当社は、発行に必要な携帯電話番号、事業者登録番号、商号、電子税金計算書の受信アドレスその他の正確な情報を求めることができます。顧客が必要な情報を提供せず、または誤った情報を提供したため、個別の顧客または事業者名義での証憑発行が不可能または遅延した場合、当社はその範囲で責任を負いません。

  10. プラットフォームを通じた決済に関する領収証、税金計算書、現金領収証その他の決済証憑の発行主体および手続は、当該プラットフォームの利用規約・運営ポリシーおよび関係法令に従います。当社は、法令上または個別契約上、当社に発行義務がある証憑を除き、プラットフォームがすでに発行し、または発行すべき同一取引の決済証憑を重複して発行する義務を負いません。


第21条(契約の解除・解約および精算)

  1. 申込みの撤回、契約の解除・解約およびこれらに伴う返金・精算には、関係法令、個別契約および本規約を適用します。第三者仲介プラットフォームを通じた取引の取消し・返金処理手続については、第20条第6項から第8項までを適用し、本条は、関係法令上制限することのできない顧客の権利を制限しません。

  2. 本サービスは、顧客の要件に応じて人員、時間および技術資源を投入して個別に開発・構築するカスタム役務です。消費者取引において、役務またはデジタルコンテンツの提供が開始され、当社が関係法令上必要な通知その他の措置を講じた場合、提供が開始された部分について申込みの撤回が制限されることがあります。また、顧客の注文に応じて個別に制作される本サービスについて、申込みの撤回を認めることにより当社に回復不能な重大な損害が生じることが予想され、当社がその事実を事前に別途通知し、顧客から書面または電子文書による同意を得た場合も、関係法令に従い申込みの撤回が制限されることがあります。

  3. 顧客が作業着手前に適法に申込みを撤回し、または契約を解除した場合、当社は、関係法令またはプラットフォームの運営ポリシーに別段の定めがない限り、受領済みの代金を返金します。作業の着手時点は、第12条および個別契約に従います。

  4. 顧客は、関係法令に従い、成果物が完成する前まで、電子文書または書面により契約の終了を求めることができます。ただし、法定の申込み撤回ではなく、顧客の単なる心変わり、必要性・事業計画・予算・利用目的の変更その他当社の責めに帰すべき事由なく行われる任意の解除・解約の場合、顧客は第6項および第7項に基づく精算額を負担し、支払済み代金の全額返金を当然に求めることはできません。

  5. 顧客が代金を支払わず、開発、テストもしくは検収に必要な資料、アクセス権限、環境、承認もしくは意思決定を提供せず、または本規約もしくは個別契約上の重大な義務に違反した場合、当社は第8条および第20条に定める手続に従って個別契約を解除・解約し、第6項および第7項に従って精算することができます。

  6. 第4項または第5項に基づき、顧客の要求または顧客の責めに帰すべき事由により契約が終了する場合、精算額は次の金額を合算して算定します。同一の作業、費用または損害を重複して算定せず、契約終了により当社が支出を免れた費用または別途取得した利益がある場合、関係法令に従いこれを控除します。

    1. 終了時点までに完了した段階・機能・成果物および進行中の作業の対価

    2. 要件分析、設計、開発環境の構築、開発、テスト、会議、文書化およびプロジェクト管理等、実際に遂行した役務の対価

    3. プロジェクトのためにすでに支出し、または取消し・回収ができない外部サービス、ライセンス、インフラ、人員その他の費用

    4. 顧客の任意の解除・解約または義務違反により当社に生じた損害および契約を履行していれば得られた利益のうち、関係法令上認められる金額

    精算額が顧客の支払済み代金を下回る場合、当社はその差額を返金し、精算額が支払済み代金を上回る場合、顧客はその差額を支払います。ただし、消費者に適用される損害賠償額の上限その他の強行規定がある場合、当該規定に従います。

  7. 第6項の作業対価および進捗度は、次の順序により算定します。

    1. 個別契約に段階別の作業範囲および代金が定められている場合、完了した段階の約定代金および進行中の段階の履行程度

    2. 段階別代金が定められていない場合、成果物・中間成果物、作業記録、ソースコードの変更履歴、投入時間、会議・テスト・配布記録その他の客観的資料

    3. 前各号の資料のみでは進捗度を合理的に算定することが困難な場合、開発着手日から契約終了の意思表示が到達した日までの経過日数を、開発着手日から第15条に従って調整された納品予定日までの予定総日数で除した割合

    第3号の経過日数は暦日を基準とし、開発着手日および契約終了の意思表示が到達した日の双方を含めて算定し、経過日数の割合は100パーセントを超えないものとします。この割合は、進捗度を判断するための補充的な推定基準であり、作業の配分、完了した機能、実際の投入内容、中間成果物その他の客観的資料に応じて調整することができます。当社が実際に作業を行わなかった中断期間は経過日数に含めません。ただし、顧客の責めに帰すべき事由による待機・中断または日程遅延に伴う費用および損害は、第6項に従って別途算定することができます。

  8. 当社が個別契約上の重大な義務に違反した場合、顧客は、関係法令上催告なく契約を解除・解約することができる場合を除き、相当の期間を定めて是正を求めなければなりません。当社が当該期間内に是正せず、または当社の責めに帰すべき事由により依頼仕様書の中核的機能を実装できず契約目的を達成できない場合、顧客は関係法令に従い契約を解除・解約することができます。この場合、当社は未履行部分の代金を返金し、すでに履行した部分も契約目的上独立して利用できない場合、その事情を考慮して返金範囲を定めます。軽微または修正可能なエラーは、当社が合理的な期間内に修正した場合、それのみを理由として契約全体の解除または全額返金の理由とはなりません。

  9. 法令の変更、外部サービスの恒久的な終了・アクセス遮断、技術的構造の変更、第三者の権利問題、天災その他顧客および当社のいずれにも責任のない事由により、依頼仕様書の中核部分を客観的に履行できなくなった場合、当事者は、まず実装方法、範囲、日程、代金または代替外部サービスの変更について協議することができます。合理的な代替案がない場合、いずれの当事者も契約を終了することができ、顧客が独立して利用可能な完了部分、提供済み役務の客観的価値および関係法令上の危険負担に従って精算します。当社は未履行部分の代金を請求しません。

  10. 次の事由は、それのみをもって当社の契約違反、成果物の瑕疵、契約の解除・解約または代金全額の返金理由とはなりません。

    1. 顧客の単なる心変わり、または顧客の事業計画、予算、必要性、利用目的、運営方針、担当者もしくは内部意思決定の変更

    2. 当社が第14条に従い、顧客の変更、追加、削除、範囲縮小または追加開発の要求を受諾しなかった場合

    3. 成果物が依頼仕様書に適合しているにもかかわらず、顧客の主観的な意図、期待、解釈、使い勝手または収益性への期待と異なる場合

    4. 顧客が提供、入力、確認または承認したロジック、条件、パラメータ、データ、計算式、例外処理、テスト基準その他の顧客設計事項に誤り、欠落、曖昧性、矛盾または収益性の欠如がある場合

    5. バックテスト、シミュレーション、模擬取引、パラメータ探索・最適化、MCPT、WFA等の結果と実取引の結果が異なり、または投資・取引損失が発生した場合

    6. 外部サービスのサーバーメンテナンス、障害、ダウンタイム、通信遅延・途絶、APIリクエスト制限、データの誤り・訂正・遅延・提供停止、注文の欠落・拒否・遅延・一部約定・未約定が発生した場合

    7. 第18条に定める外部サービスの障害、遅延、変更、制限もしくは終了、市場・取引環境の変化または顧客の機器、アカウント、ネットワークもしくは利用環境により、成果物の利用が制限された場合

    8. 顧客が案内された利用方法・利用許諾範囲を超えて成果物を利用し、またはテスト、検収もしくは原因分析に必要な協力を行わなかった場合

    9. 納品または検収完了後、外部サービスまたは顧客の利用環境が変更され、修正、再設計、再テストまたは再配布が必要となった場合

    ただし、当社が依頼仕様書または顧客が明示的に承認した内容と異なる成果物を実装し、または当社の故意・過失もしくは契約上の義務違反が確認された場合は、この限りではありません。

  11. 当社は、精算時に、算定基準、完了した作業、控除額および返金額または追加支払額の内訳を顧客に通知します。返金が必要な場合、関係法令に定める期間および方法に従い、別途の法定期間がない場合、原則として精算額の確定日から7営業日以内に、顧客が利用した決済手段と同じ方法で返金します。返金対象に含まれ、または代金が支払われていない成果物には、第19条の利用許諾は発生しません。契約の終了は、終了前に生じた代金支払、秘密保持、知的財産権、損害賠償、資料処理および紛争解決に関する条項の効力に影響を及ぼしません。


第22条(過払金の返金および相殺)

  1. 「過払金」とは、顧客が錯誤、重複送金、決済システムのエラーその他の事由により、個別契約に基づき実際に支払うべき金額を超えて当社に支払った金額をいいます。契約の解除・解約、申込みの撤回または第21条に基づく精算により生じる返金については、本条に別段の定めがない限り、第21条および関係法令に従います。

  2. 顧客は、過払金が生じた場合、支払日時、支払金額、決済手段、振込人または決済者の名義、取引・承認番号その他取引確認に合理的に必要な情報を当社に提供し、返金を求めることができます。当社が先に過払金の発生を確認した場合、顧客に通知し、返金に必要な情報の提供を求めることができます。

  3. 当社は、過払金の発生および金額を確認した場合、関係法令に別段の定めがない限り、遅滞なく返金手続を開始し、原則として確認完了日から7営業日以内に返金します。顧客が返金に必要な情報もしくは正確な返金手段を提供せず、または決済者、返金権利者もしくは返金額について合理的な争いがある場合、確認が完了するまで返金手続が遅延することがあります。この場合、当社は、確認または補完が必要な事項を顧客に通知します。

  4. 過払金は、原則として顧客が利用した決済手段と同じ方法で返金します。同じ方法による返金が困難である場合、決済手段の有効期限が満了した場合、アカウントが解約された場合その他合理的な事由がある場合、当社は顧客と協議の上、顧客または正当な決済権利者名義の口座等、確認可能な方法で返金することができます。

  5. 決済代行会社または第三者仲介プラットフォームを通じた決済の承認取消し・返金方法、処理期間および決済証憑の訂正は、当該決済代行会社またはプラットフォームの手続および関係法令に従います。当社は、必要な範囲で承認取消しまたは返金を求め、その処理状況を顧客に通知することができます。

  6. 第三者が顧客のために代金を支払った場合、当社は、当初の決済者、顧客および返金権利者の関係を確認することができ、原則として当初の決済手段または正当な決済権利者に返金します。当社は、不正決済、名義冒用、マネーロンダリング、二重返金または第三者の権利侵害について合理的な懸念がある場合、必要な確認が完了するまで、関係法令が許容する範囲で返金を保留することができます。

  7. 決済承認の取消し、チャージバック、支払停止、プラットフォームによる返金または金融機関の返還手続がすでに開始もしくは完了しており、当社による別途の返金と重複する可能性がある場合、当社は決済状況が確認されるまで必要な範囲で返金を保留し、または重複する金額を返金額から除外することができます。ただし、これを理由として関係法令上定められた返金義務または返金期限を不当に遅延させません。

  8. 当社の責めに帰すべき事由により過払金が生じた場合、当社は返金に必要な費用を顧客に負担させません。顧客が誤った金額、口座もしくは決済情報を入力し、または重複して決済する等、顧客の責めに帰すべき事由により過払金が生じた場合、当社は関係法令が許容する範囲で、返金のために実際に発生した合理的な費用を控除することができます。

  9. 当社が顧客に対して支払期日の到来した未払代金、第21条に基づき確定した精算金その他の金銭債権を有し、関係法令上の相殺要件を満たす場合、当社は過払金返還債務と対当額で相殺することができます。相殺を行う場合、当社は、相殺の対象となる債権、金額および相殺後の返金額を顧客に通知します。

  10. 過払金の返金により、既発行の現金領収証、税金計算書、カード売上票その他の決済証憑を取消し・訂正する必要がある場合、当社および顧客は、関係法令に基づく取消し・訂正手続に協力しなければなりません。

  11. 当社が確認した結果、過払金が存在せず、または顧客が主張する金額と異なると判断した場合、当社は確認結果およびその算定根拠を顧客に通知します。過払金の発生または金額について顧客と当社との間に紛争がある場合、第26条に従います。


第23条(無償保守および有償技術サポート)

  1. 当社は、個別契約に別段の定めがない限り、第16条に基づく最終検収の完了日から3か月間、成果物について無償保守を提供します。個別契約において段階ごとに別途検収・納品を完了する旨を定めた場合、各段階の検収完了日から当該段階の無償保守期間を起算することができます。

  2. 無償保守は、依頼仕様書に明示された機能が、検収時に合意した利用環境において依頼仕様書と異なる動作をし、その原因が当社のプログラミング・実装上のエラーであり、顧客または当社が合理的な方法で再現できる場合に限り適用します。成果物が、顧客の主観的な期待、選好、意図または依頼仕様書に含まれない動作と異なることのみをもって、無償保守の対象とはなりません。

  3. 顧客が無償保守を求める場合、当社が指定するカスタマーサポート窓口を通じて、次の事項を書面または再現可能な電子文書により提供しなければなりません。

    1. 不適合と判断する機能またはエラー現象の具体的説明

    2. エラーの発生日時、利用環境、アカウント、機器、オペレーティングシステム、プログラムおよび外部サービスのバージョン等に関する情報

    3. エラー発生時の入力値、設定値、パラメータ、データおよび再現手順

    4. 関連ログ、エラーメッセージ、画面全体のキャプチャ、動作動画、注文・約定記録その他顧客が合理的に確保可能な客観的資料

    5. 顧客が根拠とする依頼仕様書上の記載および依頼仕様書に基づく期待動作

    6. 顧客または第三者が成果物、ソースコード、設定もしくは実行環境を変更したか否か、および変更した場合にはその内容・時点・方法

  4. 顧客の要求が第3項の要件を満たさず、エラーの特定、再現または分析が困難な場合、当社は、必要な補完事項および合理的な補完期間を案内することができます。顧客が当該期間内に必要な資料を提供せず、または原因分析に必要な協力を行わない場合、当社は資料が補完されるまで調査を保留し、または当該要求を終了・拒否することができます。単なる不満、包括的な主張、具体的な再現情報を伴わない原因究明要求または依頼仕様書上の根拠が特定されていない全面的な修正要求は、それ自体では無償保守の受付要件を満たしません。

  5. 当社は、無償保守の要求を受けた場合、成果物、依頼仕様書、顧客提供資料、外部サービスの動作および顧客の利用環境等に基づき原因を確認します。当社は、エラーの重要度、再現可能性、修正難易度、セキュリティ・安定性への影響および顧客の協力程度を考慮し、合理的な期間および方法でエラーを修正することができます。当社は、合理的な範囲で、コード修正、パッチ、再インストール、設定変更、回避策または機能的に同等の代替方法の中から適切な方法を選択することができ、個別契約に別途対応時間を定めない限り、即時対応、24時間サポートまたは顧客が指定する方法による修正を保証しません。

  6. 次の事項は無償保守の対象に含まれません。当社は、別途の合意により、これらを有償技術サポートまたは追加開発として提供することができます。

    1. 依頼仕様書に含まれない新規機能、ロジック、画面、指標、レポート、連携、通知、データその他の機能追加

    2. 既存機能の変更・削除・拡張、操作性・デザイン・性能の改善、構造変更、リファクタリングまたは顧客の新たな要件

    3. 顧客が提供、入力、確認または承認した売買ロジック、戦略、条件、パラメータ、計算式、データ、例外処理、優先順位またはテスト基準自体の誤り、欠落、曖昧性、矛盾または収益性の欠如

    4. 成果物が依頼仕様書に適合しているにもかかわらず、顧客の主観的な期待、選好、解釈、収益性または実取引結果と異なる場合

    5. 顧客、顧客の役員・従業員、第三者または生成AI・コード生成ツール・自動化ツールが、成果物のソースコード、実行ファイル、設定、データベース、ライブラリ、ファイル構造または実行環境を変更、交換、削除または追加した場合

    6. 外部サービスのサーバー・通信・API・データの障害、遅延、訂正、提供停止、URL・HTML・DOM・画面・認証・API・データ構造・ポリシー・料金・利用条件の変更、制限もしくは終了、またはこれらにより生じた問題

    7. オペレーティングシステム、ブラウザ、ランタイム、ライブラリ、ドライバ、セキュリティプログラム、クラウド、ネットワーク、機器または顧客の利用環境が検収時と異なることにより生じた互換性の問題

    8. 当社が案内したインストール、実行、利用、更新もしくはバックアップ方法または利用許諾範囲を超えて成果物を利用した場合

    9. 顧客によるアカウント・認証情報・APIキー・アクセス権限の管理不備、異常な入力、権限不足、利用上限の超過または外部サービスの利用停止により生じた問題

    10. 当社が提供した修正版、アップデート、セキュリティ措置または合理的な回避策の適用を顧客が拒否・遅延したために発生または拡大した問題

    11. マルウェア、ハッキング、DDoS攻撃、顧客もしくは第三者のセキュリティ事故、天災その他当社が合理的に管理することが困難な事由により生じた問題

    12. データ入力・クレンジング・復旧・移行、過去データの再生成、サーバー運用・監視、ユーザー教育、現地訪問、第三者サービスへの問い合わせ・代行その他個別契約において無償サポートとして定めていない業務

  7. 第6項第5号に定める顧客、第三者または生成AI等による変更がある場合、当社は、当社が最終納品した原本の成果物または変更されていない環境でエラーを再現するよう顧客に求めることができます。顧客が原本の成果物でエラーを再現できず、または原本、変更内容もしくは変更履歴を提供しないため原因を区別できない場合、当社は当該要求を無償保守の対象外とすることができます。ただし、顧客側の変更と無関係な当社の実装上のエラーであることが客観的に確認された場合、変更されていない範囲まで一律に無償保守の対象外とはしません。

  8. 無償保守には、当社によるエラー調査・修正に必要な通常の作業対価が含まれます。外部サービス利用料、有償ライセンス、クラウド・サーバー費用、出張費、機器費その他の第三者費用は、当社の責めに帰すべき事由により発生した場合または個別契約に別段の定めがある場合を除き、顧客が負担します。

  9. 無償保守期間内に第3項の事項を備えて適法に受け付けられたエラーは、実際の調査・修正が無償保守期間の終了後に行われる場合も、無償保守として処理します。期間内の受付内容に一部不足があった場合でも、顧客がエラーを合理的に特定し、当社の補完要求で定められた期間内に応じたときは、最初の受付日を基準とすることができます。パッチ、再配布、再インストールまたは一部エラーの修正のみをもって、成果物全体の無償保守期間が新たに開始または延長されるものではありません。

  10. 無償保守の対象であるかを確認するため、通常の範囲を超える原因分析、外部サービスの調査、データ復旧または環境再構築が必要な場合、当社は、調査範囲および予想費用を事前に通知し、有償診断を提案することができます。当社は、顧客が当該条件に明示的に同意した後、有償診断または技術サポートを実施します。

    診断の結果、当社の無償保守対象となるエラーが確認された場合、当社は当該エラーの調査・修正に関する作業対価を請求せず、受領済みの有償診断作業料を顧客に返金し、または顧客が当社に支払う他の代金から控除します。ただし、顧客の非協力、顧客または第三者による成果物の変更、顧客側環境の復旧・再構築、外部サービスの調査、出張または第三者費用等、当社の実装上のエラーと無関係に追加発生した費用は、事前に合意した範囲で顧客が負担することがあります。

    診断過程で、当社の無償保守対象となるエラーと、顧客または外部サービスの責めに帰すべき問題がともに確認された場合、それぞれの原因および作業範囲を区分して、無償または有償の別を算定します。

  11. 無償保守の対象に含まれない要求は、有償技術サポートまたは追加開発の対象となることがあります。ただし、無償保守の対象ではないという事情のみをもって、当社にこれを有償で遂行する義務が生じ、または顧客に費用支払義務が生じるものではありません。当社は、技術的実現可能性、作業範囲、既存成果物の安定性、必要な人員・日程、セキュリティ上のリスク、関係法令および第三者の権利等を検討して提供の可否を決定し、合理的な理由がある場合にはこれを拒否することができます。

  12. 顧客が有償技術サポートまたは追加開発を求める場合、電子文書または書面により、要求内容、対象成果物、発生環境および希望する結果を具体的に通知しなければなりません。当社は、必要に応じて、予想作業範囲、納品物、日程、テスト・検収方法、代金、支払条件、サポート方法その他の条件を含む見積りまたは提案を顧客に提供することができます。有償技術サポートまたは追加開発に関する契約は、顧客が当該条件に明示的に同意し、当社がこれを承諾した時点で成立します。

  13. 有償技術サポートまたは追加開発の代金は、定額、段階別金額、実際の投入時間に応じた時間・日単価その他当事者が合意した方法で算定することができます。外部サービス利用料、有償ライセンス、クラウド・サーバー費用、出張費、機器費および第三者費用は別途請求されることがあります。個別契約に別段の支払条件がない場合、顧客は当該代金を前払いし、当社は第20条に従って支払を確認した後、作業に着手します。

  14. 有償技術サポートまたは追加開発の進行中、顧客による要求変更、予期しない外部環境、顧客・第三者による既存成果物の変更その他の事由により、当初合意した範囲を超える作業が必要となった場合、当社は作業を保留し、変更後の範囲、日程および代金を顧客に提案することができます。顧客が変更条件に同意しない場合、当社は、当初合意した範囲のみを遂行し、または当該有償技術サポートもしくは追加開発を終了し、遂行済みの部分を第21条に準じて精算することができます。

  15. 有償技術サポートまたは追加開発の成果物、知的財産権および利用許諾には第19条を適用し、成果物の性質上、検収・納品手続が必要な場合には第16条を適用します。有償技術サポートまたは追加開発を提供したことのみをもって、既存成果物全体の無償保守期間が新たに開始または延長されるものではありません。当該有償作業により新たに追加・変更された部分の無償保守の有無および期間は個別契約に定め、明示的な合意がない場合、既存成果物の残存する無償保守期間のみを適用します。

  16. 個別契約に別段の定めがない限り、有償技術サポートには、常時監視、即時対応、24時間サポート、現地訪問、運用代行または一定時間内の処理・復旧を保証するサービスレベルは含まれません。顧客がこれらのサポートを希望する場合、当事者は、サポート時間、連絡方法、応答・処理の目標時間、費用および責任範囲を別途合意しなければなりません。

  17. 当社が、依頼仕様書、再現結果、ログその他の客観的資料に基づき、特定の要求が無償保守の対象ではないことおよびその理由を顧客に説明した場合、顧客は、新たな事実または客観的資料なく、実質的に同一の要求を繰り返してはなりません。顧客が同一の要求、暴言、脅迫、業務妨害、過度な頻度の連絡または担当者に対する不当な圧力を継続する場合、当社は、事前に警告した上で当該要求を終了し、サポート窓口、連絡方法もしくは応答頻度を合理的な範囲で制限し、または以後の要求を有償技術サポート手続に移行することができます。違法行為、脅迫、重大な業務妨害または即時の措置が必要な場合、当社は、事前の警告なく、本サービスの提供制限、契約の解除・解約、関係機関への通報その他第8条および関係法令に基づく措置を講じることができます。

  18. 本条の無償保守期間および範囲は、当社が契約上追加で提供する技術サポートの基準です。本条は、当社が知りながら顧客に通知しなかったエラー、当社の故意・重大な過失、依頼仕様書と明らかに異なる実装または関係法令上制限することのできない瑕疵修補・損害賠償・契約解除等の権利を排除しません。エラーの修正、契約の解除・解約、代金減額・返金および損害賠償については、第16条、第21条および第24条に従います。



第5章 責任制限、資料の取扱いおよび紛争解決

第24条(損害賠償および責任の制限)

  1. 当社が故意または過失により本規約もしくは個別契約上の義務に違反し、当該義務違反と直接の因果関係を有する通常かつ直接の損害が顧客に生じた場合、当社は関係法令に従ってこれを賠償します。成果物にエラー、中断、遅延または顧客が予期しない結果が生じたという事実のみをもって、当社の義務違反、故意・過失または損害賠償責任が当然に認められるものではありません。

  2. 成果物の開発・構築範囲、機能・動作・性能、利用環境、納品物および検収基準は、個別契約および依頼仕様書を基準とします。当社はその範囲で成果物を実装する義務を負いますが、個別契約または依頼仕様書に明示的に含まれない機能、性能、正確性、処理量、可用性、セキュリティ水準、継続的互換性または顧客の特定の事業・投資目的への適合性まで保証しません。本項は、当社が依頼仕様書と明らかに異なる成果物を実装した場合の責任を排除しません。

  3. 成果物に依頼仕様書と異なる再現可能なエラーがあり、合理的な方法で修正できる場合、顧客は、関係法令上直ちに契約の解除・解約、損害賠償その他の救済手段を行使できる場合を除き、第16条および第23条に従い、当社が当該エラーを調査・修正する合理的な機会を提供しなければなりません。当社が合理的な期間内にエラーを修正し、または機能的に同等の代替方法を提供して契約目的を達成できるようにした場合、当該エラーがあったという事情のみをもって、契約全体の解除、代金全額の返金または成果物全体に関する損害賠償責任が当然に認められるものではありません。

    ただし、エラーの修正が不可能である場合、当社が正当な理由なく修正を拒否した場合、相当の期間内に修正できない場合、または修正もしくは代替方法のみでは契約目的を達成できない場合、関係法令および第21条に基づく顧客の権利は制限されません。

  4. 当社の故意・過失または個別契約上の義務違反がない限り、当社は、次の事由により顧客または第三者に生じた損害について責任を負いません。

    1. 天災、火災、洪水、地震、感染症、戦争、テロ、暴動、国家非常事態、停電、通信網障害、法令の制定・改正、裁判所・行政機関の措置その他当社が合理的に管理することが困難な事由

    2. 証券会社、取引所、ブローカー、暗号資産交換業者、データ提供者、決済代行会社、クラウド事業者その他の外部サービスにおけるサーバーメンテナンス、障害、ダウンタイム、通信遅延・途絶、APIリクエスト制限、データの誤り・欠落・訂正・遅延・提供停止、注文の欠落・拒否・遅延またはサービス終了

    3. 外部サービスのURL、HTML・DOM・画面構成、ログイン・認証・アクセス方法、API・データ構造、セキュリティ措置、利用規約・ポリシー・料金・機能・対応地域または自動化・スクレイピングの許容範囲の変更・制限

    4. 市場の急激な変動、価格ギャップ、流動性不足、ビッド・アスク・スプレッド、スリッページ、一部約定・未約定、指値注文の約定失敗、注文拒否・処理・応答遅延、休場・取引時間変更またはサーキットブレーカー

    5. 取引停止、上場廃止、注意銘柄指定、銘柄変更、外部サービスのアカウント制限・停止・解約、政府・監督機関・取引所または外部サービスのポリシー・指針変更

    6. 顧客が提供、入力、確認または承認した売買・演算ロジック、注文・シグナルルール、エントリー・決済・損切り・利確条件、計算式、パラメータ、優先順位、例外処理、入力・出力条件、データ、テストシナリオその他の顧客設計事項に内在する誤り、欠落、曖昧性、矛盾、収益性の欠如または不適合

    7. 顧客が生成AIその他の自動化ツールを利用して生成、整理、要約または翻訳した顧客提供資料・要件の誤り、欠落、歪曲、曖昧性または顧客の実際の意図との差異

    8. 当社が第13条に従い、依頼仕様書および客観的に確認可能な資料の文言・相互関係・通常の技術的意味に基づいて合理的に実装したにもかかわらず、顧客が事後に異なる意味、意図、期待または解釈を主張した場合

    9. 顧客の機器、サーバー、オペレーティングシステム、ブラウザ、ランタイム、ライブラリ、ドライバ、セキュリティプログラム、クラウド、ネットワーク、アカウント、認証情報、APIキー、アクセス権限、設定または顧客側の外部サービスの問題

    10. 顧客、顧客の役員・従業員、第三者または生成AI・コード生成ツールが、成果物のコード、実行ファイル、設定、データベース、ライブラリ、ファイル構造または実行環境を変更、削除、交換または追加したことにより生じた問題

    11. 顧客が案内されたインストール、実行、利用、更新、セキュリティ、バックアップ方法または第19条の利用許諾範囲を超えて成果物を利用し、または当社が提供したパッチ、セキュリティ措置、利用停止もしくはリスク軽減の案内に正当な理由なく従わなかった場合

    12. 顧客が必要な資料、回答、アクセス権限、テスト環境、ログ、再現情報または検収協力を提供しなかったため、一部機能を確認できず、またはエラーの発見・修正・損害防止が遅延した場合

    13. 顧客が十分な模擬取引、デモ、フォワードテストまたは限定環境での検証を行わず成果物を実際の資金を伴う取引に適用し、または異常動作を認識した後も成果物の利用、注文もしくはAPIアクセスを停止しなかったため、損害が発生・拡大した場合

    14. 顧客が成果物、設定ファイル、ソースコード、データ、アカウント情報その他の重要資料を自らの管理下で適切にバックアップ・保存せず、資料が消失し、または復旧不能となった場合

    15. 当社が合理的なセキュリティ措置を講じたにもかかわらず発生した第三者によるハッキング、マルウェア、ランサムウェア、DDoS攻撃、アカウント乗っ取りその他のセキュリティ事故

    16. 顧客提供資料、顧客の指示または顧客による成果物の利用が、関係法令、外部サービスの利用条件または第三者の知的財産権、営業秘密、個人情報もしくは契約上の権利を侵害する場合

    17. その他、当社の合理的な管理範囲を超え、または顧客もしくは第三者の責めに帰すべき事由により生じた事情

  5. 第11条および第17条に従い、成果物に含まれるコード、数値、数式、表、グラフ、シグナル、ロジック、アルゴリズム、バックテスト、シミュレーション、模擬取引、Grid Search等によるパラメータ探索・最適化、MCPT、WFAその他の分析結果は、金融商品、戦略、パラメータ、投資または取引行為に対する助言、勧誘、指示、個別的推奨または将来の成果の予測・保証ではありません。顧客は自己の判断と責任で投資・取引を決定し、バックテスト・模擬取引結果と実取引結果が異なり、または顧客に投資・取引損失が発生したという事情のみをもって、当社の義務違反、投資勧誘または損害賠償責任が認められるものではありません。

  6. 顧客は、成果物を利用する事業・投資・金融サービスの適法性、関係法令上必要な認可・許可・登録・届出、税務・会計処理、外部サービス利用条件の遵守および第三者に対する説明・通知義務を自ら確認・遵守しなければなりません。当社による要件検討、技術的見解、機能説明または実装可能性の案内は、顧客の事業・投資・金融活動に関する法律・税務・会計・金融上の助言または適法性の保証を意味しません。

  7. 第12条に基づく無料相談、個別契約締結前の予備的検討、見積り・提案または別途の対価なく提供した一般的な技術的見解は、顧客の要件および本サービスの提供可能性を把握するための参考資料です。当該内容が個別契約または依頼仕様書に明示的に反映されていない場合、当社は、その正確性、完全性、最新性または顧客の特定目的への適合性を保証しません。ただし、当社が故意または重大な過失により虚偽の事実を提供した場合は、この限りではありません。

  8. 顧客は、成果物のエラー、外部サービスの障害、セキュリティ事故または損害発生の可能性を認識した場合、遅滞なく当社に通知し、成果物の利用・自動注文・APIアクセスの停止、認証情報の廃止・再発行、資金規模の縮小、データ・ログの保存、バックアップその他合理的に可能な損害防止・軽減措置を講じなければなりません。顧客が合理的な措置を講じず、または当社の原因分析に必要な資料を提供しなかったため損害が発生・拡大した場合、その事情および寄与度を責任および損害額の算定に反映します。

  9. 当社は、顧客と第三者との間の投資、取引、事業、決済、雇用、委託、再販売その他の法律関係の当事者ではなく、これに介入し、または紛争を解決する義務を負いません。ただし、関係法令または本規約により当社が直接負う義務または当社の故意・過失により生じた責任については、この限りではありません。

  10. 当社は、法令が許容する範囲で、当社の義務違反と直接の因果関係を有する通常損害ではない間接損害、特別損害、付随的損害、結果損害、期待利益・売上・営業利益・取引機会・事業機会・評判の喪失、事業中断、第三者からの請求またはデータ復旧・再構築費用について責任を負いません。ただし、当社が当該特別の事情を知り、または知り得た場合であって、関係法令上賠償責任を制限できないときは、この限りではありません。

  11. 当社が顧客に対して負う損害賠償責任の総額は、契約責任、不法行為責任その他の請求原因を問わず、損害の直接の原因となった個別契約について顧客が当社に実際に支払った代金総額を上限とします。一つの事実関係または相互に関連する一連の事実関係から複数の請求が生じた場合も、これらを合算して当該上限を適用します。

  12. 第2項から第11項までの保証制限、免責および損害賠償上限は、次の責任には適用しません。

    1. 当社またはその役員・従業員の故意または重大な過失により生じた損害

    2. 人の生命・身体に生じた損害

    3. 詐欺、故意の隠蔽または当社が知りながら顧客に通知しなかった重大なエラーにより生じた損害

    4. 個人情報の保護、秘密保持または知的財産権侵害に関して、関係法令上制限・排除できない責任

    5. 消費者保護その他の関係法令上の強行規定により制限・排除できない責任

  13. 顧客が故意または過失により、本規約、個別契約、関係法令もしくは外部サービスの利用条件に違反し、顧客が権利もしくは利用権限を有しない資料・指示・機能を当社に提供・要求し、または成果物を利用許諾範囲を超えて利用して当社に損害を生じさせた場合、顧客は当社に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負います。これにより第三者が当社に対して請求、紛争、調査または訴訟を提起した場合、顧客は自己の責任の範囲で、当社が防御・対応のために合理的に支出した費用を負担します。ただし、当社の故意・過失により発生・拡大した部分は除きます。

  14. 本条は、損害賠償責任の成立および範囲を定める条項です。成果物の修正・瑕疵修補および有償技術サポートは第16条および第23条、契約終了・代金減額・返金および精算は第21条、資料の保存・削除・復旧は第25条に従います。成果物の修正・瑕疵修補、代金減額・返金および損害賠償が併存する場合も、顧客は、同一の損害についてすでに回復した金額または価値を超えて二重に補償を受けることはできません。


第25条(資料の保存および契約終了後の取扱い)

  1. 顧客は、納品・引受時に、顧客に提供された成果物、実行ファイル、文書、ソースコード(個別契約に基づき提供された場合に限ります。)その他保存が必要な資料を、自らの管理下にダウンロード・バックアップしなければなりません。当社が個別契約において別途の保存またはバックアップサービスを明示的に合意した場合を除き、当社は顧客のための長期保存、バックアップまたは復旧サービスを提供しません。

  2. 当社は、契約履行、検収、保守、紛争対応および法令上の義務履行に必要な期間、顧客提供資料、当社が保有する作業ファイル・中間成果物・成果物の写し、テスト・検収資料、開発・変更記録その他プロジェクト関連資料(以下「プロジェクト資料」といいます。)を保存することができます。プロジェクト資料に個人情報が含まれる場合、関係法令および「Hanco Lab プライバシーポリシー」に定める処理根拠・保存期間内に限って保存します。個別契約に別段の定めがなく、紛争対応または法令上別途保存する必要がない場合、当社は、最終検収が完了したプロジェクトについては無償保守期間の終了日から30日経過後、最終検収完了前に契約が終了したプロジェクトについては契約終了・精算の完了日から30日経過後、プロジェクト資料の全部または一部を安全に削除・廃棄することができます。ただし、紛争が継続中であり、または関係法令上保存が必要な資料は、その保存事由が終了するまで保存することができます。

  3. 当社が第2項の保存期間経過後、プロジェクト資料を適法に削除・廃棄し、または当社が当該資料を保有していない場合、当社は、顧客の事後の要求に応じて当該資料を再提供、復旧または再作成する義務を負わず、これが不可能であることにより生じた損害について責任を負いません。ただし、当社が個別契約もしくは関係法令上の保存・納品義務に違反し、または当社の故意・過失により、合意した保存期間前に資料を削除・紛失した場合は、この限りではありません。

  4. 契約、決済および紛争処理の記録ならびに個人情報は、関係法令および「Hanco Lab プライバシーポリシー」に従い、別途保存または廃棄します。


第26条(準拠法および紛争解決)

  1. 当社は現在、大韓民国において運営される事業者であり、本規約は大韓民国の法令に従って解釈されます。ただし、顧客が消費者であり、その常居所地の国の強行的な消費者保護法令が適用される場合、その法令の定める範囲で当該法令が適用されることがあります。

  2. 本規約または本サービスの利用に関連して当社と顧客との間に紛争が生じた場合、両当事者は円満な解決に向けて誠実に協議します。協議により解決しない場合の訴訟については、大韓民国の「民事訴訟法」その他の関係法令に従い、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とします。ただし、第1項ただし書および関係法令上顧客に認められる管轄は制限されません。

  3. 本規約の他言語による翻訳版を提供する場合、翻訳版は利用上の便宜のためのものであり、法令上別段の要請があり、または当社が別途定めない限り、韓国語版を基準とします。


第27条(分離可能性および完全合意)

  1. 本規約または個別契約の一部の条項が関係法令により無効または執行不能と判断された場合も、残りの条項の効力には影響を及ぼしません。

  2. 無効または執行不能な条項は、関係法令が許容する範囲で、当初の目的に最も近い有効な条項として解釈され、または置き換えられます。

  3. 本規約、個別契約、「Hanco Lab プライバシーポリシー」、「Hanco Lab 投資リスク開示」および当事者が明示的に合意した追加条件は、本サービスの利用に関する当社と顧客との間の合意を構成します。


本規約に関するお問い合わせは、以下のカスタマーサポートまでご連絡ください。

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Hanco Lab is strictly a software development and provision company, not a licensed financial investment firm. All software, algorithms, backtesting results, and statistical data provided by us are merely the outcomes of specific logical structures implemented through programming methodologies, or the results of mathematical and statistical calculations. Under no circumstances should they be construed as investment advice, consultation, or a guarantee of profits. Due to the nature of financial markets, past performance and data do not guarantee future results, and we assume no legal liability for any direct or indirect losses arising from the use of our programs. All decisions regarding investment activities and the subsequent financial responsibilities rest entirely with the user (investor).

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Business Registration Number: 879-02-03256 | CEO: Jimin CHEON
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(16335) 425-1201, 40, Jeongjacheon-ro 189beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

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ハンコラボ(Hanco Lab)は金融投資業者ではなく、純粋なソフトウェア開発および提供業者です。当社が提供するすべてのソフトウェア、アルゴリズム、バックテスト結果、および統計データは、特定の論理構造をプログラミング的手法で実装した結果、または数学的・統計的演算の結果にすぎず、いかなる場合においても投資助言、コンサルティング、あるいは収益の確約として解釈されるものではありません。金融市場の特性上、過去のデータや実績は将来の結果を保証するものではなく、当社はプログラムの使用に起因して発生したいかなる直接的または間接的な損失についても、一切の法的責任を負いかねます。すべての投資行為に関する決定権およびそれに伴う財務的責任は、全面的にユーザー(投資家)ご自身に帰属します。

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© 2025-2026 Hanco Lab. All Rights Reserved.

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